中小企業投資促進税制 3年間延長

平成26年度税制改正により、中小企業投資促進税制の対象資産のうち、生産性向上設備等に該当する資産について、税額控除割合や特別償却割合が上乗せされます。

この上乗せ措置対象資産は大きくA類型(先端設備)とB類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)の2種類がありますが、要件を満たせば対象資産のほとんどが上乗せ措置の対象となるようです。(税務通信No.3305抜粋)

まずA類型は、最新モデル要件や生産性向上設備等に該当するものとなっており、B類型は投資利益率5%以上かつ経産省経産局の確認が要件で、こちらは時間と労力がかかるものと予想されますので事前の検討が必要です。

平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)~平成29年3月31日までに一定額以上の対象財産を取得等して事業供用すると、資本金3000万円以下の特定中小企業等は取得価格の30%の特別償却あるいは7%の税額控除を選択適用できます。資本金3000万円超1億円以下の中小企業者等は取得価格の30%の特別償却のみです。

上乗せ措置は、特定中小企業等は取得価格の100%の特別償却あるいは10%の税額控除を選択適用できます。資本金3000万円超1億円以下の中小企業者等は取得価格の100%の特別償却あるいは7%の税額控除を選択適用できます。

注目は上乗せ措置対象資産ですが、機械装置は限定なくこれに該当(A類)、器具備品は一定のPC、デジタル複合機(以上B類)、サーバー用OSやこれと同時取得するサーバー用PC(以上A類)、ソフトウェアは自社利用等のソフトウェア等(B類)となっています。その他にもたくさんありますので確認しましょう。

 

 

 

消費税経過措置 販売奨励金を支払った場合

取引先に販売奨励金を支払う場合、たとえば取引先が平成26年1月~6月までの販売実績に応じて「売上高☓1%」を支払うとしたケースの場合にどうなるか。

 

事例のような販売奨励金を支払った場合には、商品の返品を受けた場合と同様に「売上に係る対価の返還等に係る消費税額を控除する」処理を伴うために、

平成26年1月1日~3月31日までの売上に係る販売奨励金には5%を、4月1日~6月30日までの売上に係る販売奨励金には8%を乗じて支払い、それぞれの適用税率において「売上に係る対価の返還等の消費税額」を控除することになります。

今回の事例のように、算定期間の末日において一括で販売奨励金を計算し、支払う場合も同様の処理となります。(税務通信No.3298より抜粋)

 

交際費課税緩和

みなさん周知のとおり、平成26年4月1日より消費税率が5%→8%になることに伴い、平成26年度税制改正では交際費課税が緩和され、大企業(資本金1億円超)においても一定の飲食費に関して50%の損金算入が認められます。

ゴルフ場での飲食費はこれに該当しない模様です。

適用時期については消費税率変更に合わせて平成26年4月1日以降の支出ベースでの検討もされましたが、平成26年4月1日以降開始事業年度からとなるようです。

主に大企業の交際費の支出を促す効果が期待されていること、中小企業はすでに800万円枠が存在していること、支出ベースになると計算が面倒になるなどの意見から事業年度ベースとなったとのことです。(税務通信No.3297より抜粋)

 

 

消費税経過措置 Q&A

昨日京都リサーチパークにて「消費税改正に伴う注意事項解説」及び「平成26年度

税制改正」という表題で2部構成のセミナーを実施しました。

出席いただいたお客様ありがとうございました。

 

そのレジュメの中から抜粋しました。

(出典 国税庁消費税室 消費税Q&A集 平成25年4月発表より)

 

 経過措置の注意点     

  

1)施行日前後の取引  

施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合

   売上

   仕入

 

 

 

 5%

 

 

 8%

 

3月に販売した商品が4月に返品された

 5%

 

 

2)旅客運賃等

3月に購入した次の乗車券等の4月利用

  前売指定席券

  前売入場券

  前売回数券(旅客運賃、入場料金)

  通勤定期券

  ディナーショー

  ディナークルーズ

 

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 

 

 

 

 

 

 

 8%

3月に購入したプロ野球年間予約席

 5%

 

3月にしたイコカのチャージで4月に乗車

 

 8%

 

3)電気料金等  

電気料金の検診日が毎月15日の場合

  4/15

  5/15 (4/16~4/30日割分)

   (5/1~5/15日割分)

 

 5%

 5%

 

 

 

 

 8%

4月確定の携帯電話料金

 5%

 

4月確定のインターネット定額料金

 

 8%

 

4)請負工事等

契約書のない工事(平成26年4月完成)

 

 8%

指定日(平成25年10月1日)より前の契約について平成26年3月に追加工事が発生

(平成26年4月完成)

  本契約分

  追加工事契約分

 

 

 

 5%

 

 

 

 

 

 8%

指定日より前の契約について、平成25年11月に下請け業者へ発注(平成26年3月完成)

  下請け業者へ発注した分

 

 

 5%

 

 

 

指定日より後の契約について、工事進行基準で会計処理している場合の進捗に応じた平成26年3月31日までの完成売上高(3月決算)

(平成26年10月完成)

 

 

 5%

 

 

 

京都市から受注した工事の仮契約(指定日前)

 5%

 

指定日前に契約している以下の新築建物(平成26年4月完成)

  注文建築の建物

  建売住宅の建物(内装や設備などの注文なし)

 

 

 5%

 

 

 

 

 8%

 

5)資産の貸付

指定日前に契約している1年契約の以下の部分

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

 

 5%

 5%

 

 

 

指定日前に契約している2年契約の以下の部分

(期間中に金額の変更があらかじめ決まっている場合)

  最初の1年間は月20万円とする

  残りの1年間は月15万円とする

 

 

 

5%

 5%

 

 

 

 

指定日前の契約している2年契約で自動継続の場合

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

    自動継続までの期間分

    自動継続以降の期間分

 

 

 5%

 

 5%

 

 

 

 

 

 

 8%

指定日後、施行日までに自動継続となった場合

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

 

 

5%

 

  

 

 8%

 

 

平成26年度税制改正で気になったもの 2

(法人課税)

1)交際費の損金算入限度額

  <中小法人(資本金1億円以下)>

  現行  800万円

  改正案 以下①又は②の選択適用

    ① 800万円

    ② 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%

  <中小法人以外>

  現行    0 円

  改正案 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%

  

  平成26年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度

  で適用 

 

2)復興特別法人税の1年間前倒しで廃止

  復興特別法人税が1年間前倒しで廃止されます。

  復興特別法人税 = 各事業年度の法人税額 ☓ 10%

  現行  平成24年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する

      各事業年度(3年間)

  改正案 平成24年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する

      各事業年度(2年間) 

平成26年度税制改正で気になったもの 1

昨年12月12日に税制改正大綱が発表されました。

そのなかで私なりに気になる改正点を列挙します。

(所得課税)

1)給与所得控除額の上限

  現行 平成25年分より年収1500万円超の給与所得者は、245万円が上限

  ※住民税は26年分より

  平成28年分より年収1200万円超の給与所得者は、230万円が上限

  ※住民税は29年分より

  平成29年分より年収1000万円超の給与所得者は、220万円が上限

  ※住民税は30年分より

  これらに伴い源泉徴収税額表等も順次変更されます。

 

(資産課税)

1)ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算

  譲渡損失の損益通算及び雑損控除を適用できない生活に通常必要でない資産の範

  囲に趣味、娯楽、保養又は鑑賞等の目的で所有する不動産以外の資産が含まれま

  す。平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等に適用。

2)相続財産を譲渡した場合の取得費加算

  相続財産である土地等を譲渡した場合において、その土地等を譲渡した場合に

  譲渡所得の計算上、取得費に加算する価格を、その者が相続したすべての土地等

  に対応する相続税額(現行)から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額

  とする。平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を

  譲渡する場合について適用。

 

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

今年も平穏無事で健康に過ごしていきたいと思います。

 

平成10年3月に独立開業してから早いもので今年は15年を迎えます。

その15年にわたりお付き合い頂いているお客様もいらっしゃいます。

すべてのお客様とパートナーの吉田先生、事務所の社員に深い感謝を申し上げますとともに、あらためて自分自身今後の仕事に妥協なきようがんばっていく所存です。

 

ACミランに入団した本田選手の「将来セリエAに入団して10番をつける」というような明確な夢とその実現とは比べようもありませんが、15年前に思い描いていた事務所像を振り返ればなんとか合格点に届いたかなと感じています。でもまだまだ成長を止めるわけにはいきません。

これから20年、30年とまだまだ仕事は続いていきます。

1年1年の積み重ねの大事さを痛感しますし、特に廻り年である今年は次の12年後を見据えたうえで健康管理にも一層気を配っていかないとと思う次第です。

 

皆さま引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

所得拡大促進税制

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者(役員及び役員の特殊関係者を除く)に対して給与等を支給し、次の3つの要件を満たす場合は、その雇用者給与等支給増加額の10%(法人税額の10%を限度(中小企業者等の場合は20%))の税額控除ができます。

こちらは繰越控除の適用はないので、控除限度超過額は切り捨てられます。

<要件1>

雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額(注1)に対する割合が5%以上であること

<要件2>

雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

<要件3>

平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

(注1)基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度の当該支給額のことです。

 

なお、平成25年4月1日以降の新規設立法人については、上記<要件1>について基準雇用者給与等支給額は設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%とされます。

結果、設立事業年度の税額控除額は雇用者給与等支給額の3%(30%☓10%)となります。

雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。