昨年12月12日に税制改正大綱が発表されました。
そのなかで私なりに気になる改正点を列挙します。
(所得課税)
1)給与所得控除額の上限
現行 平成25年分より年収1500万円超の給与所得者は、245万円が上限
※住民税は26年分より
平成28年分より年収1200万円超の給与所得者は、230万円が上限
※住民税は29年分より
平成29年分より年収1000万円超の給与所得者は、220万円が上限
※住民税は30年分より
これらに伴い源泉徴収税額表等も順次変更されます。
(資産課税)
1)ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算
譲渡損失の損益通算及び雑損控除を適用できない生活に通常必要でない資産の範
囲に趣味、娯楽、保養又は鑑賞等の目的で所有する不動産以外の資産が含まれま
す。平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等に適用。
2)相続財産を譲渡した場合の取得費加算
相続財産である土地等を譲渡した場合において、その土地等を譲渡した場合に
譲渡所得の計算上、取得費に加算する価格を、その者が相続したすべての土地等
に対応する相続税額(現行)から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額
とする。平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を
譲渡する場合について適用。