消費税経過措置 Q&A

昨日京都リサーチパークにて「消費税改正に伴う注意事項解説」及び「平成26年度

税制改正」という表題で2部構成のセミナーを実施しました。

出席いただいたお客様ありがとうございました。

 

そのレジュメの中から抜粋しました。

(出典 国税庁消費税室 消費税Q&A集 平成25年4月発表より)

 

 経過措置の注意点     

  

1)施行日前後の取引  

施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合

   売上

   仕入

 

 

 

 5%

 

 

 8%

 

3月に販売した商品が4月に返品された

 5%

 

 

2)旅客運賃等

3月に購入した次の乗車券等の4月利用

  前売指定席券

  前売入場券

  前売回数券(旅客運賃、入場料金)

  通勤定期券

  ディナーショー

  ディナークルーズ

 

 5%

 5%

 5%

 5%

 5%

 

 

 

 

 

 

 

 8%

3月に購入したプロ野球年間予約席

 5%

 

3月にしたイコカのチャージで4月に乗車

 

 8%

 

3)電気料金等  

電気料金の検診日が毎月15日の場合

  4/15

  5/15 (4/16~4/30日割分)

   (5/1~5/15日割分)

 

 5%

 5%

 

 

 

 

 8%

4月確定の携帯電話料金

 5%

 

4月確定のインターネット定額料金

 

 8%

 

4)請負工事等

契約書のない工事(平成26年4月完成)

 

 8%

指定日(平成25年10月1日)より前の契約について平成26年3月に追加工事が発生

(平成26年4月完成)

  本契約分

  追加工事契約分

 

 

 

 5%

 

 

 

 

 

 8%

指定日より前の契約について、平成25年11月に下請け業者へ発注(平成26年3月完成)

  下請け業者へ発注した分

 

 

 5%

 

 

 

指定日より後の契約について、工事進行基準で会計処理している場合の進捗に応じた平成26年3月31日までの完成売上高(3月決算)

(平成26年10月完成)

 

 

 5%

 

 

 

京都市から受注した工事の仮契約(指定日前)

 5%

 

指定日前に契約している以下の新築建物(平成26年4月完成)

  注文建築の建物

  建売住宅の建物(内装や設備などの注文なし)

 

 

 5%

 

 

 

 

 8%

 

5)資産の貸付

指定日前に契約している1年契約の以下の部分

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

 

 5%

 5%

 

 

 

指定日前に契約している2年契約の以下の部分

(期間中に金額の変更があらかじめ決まっている場合)

  最初の1年間は月20万円とする

  残りの1年間は月15万円とする

 

 

 

5%

 5%

 

 

 

 

指定日前の契約している2年契約で自動継続の場合

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

    自動継続までの期間分

    自動継続以降の期間分

 

 

 5%

 

 5%

 

 

 

 

 

 

 8%

指定日後、施行日までに自動継続となった場合

  施行日前に対応する期間分

  施行日以後に対応する期間分

 

 

5%

 

  

 

 8%