昨日京都リサーチパークにて「消費税改正に伴う注意事項解説」及び「平成26年度
税制改正」という表題で2部構成のセミナーを実施しました。
出席いただいたお客様ありがとうございました。
そのレジュメの中から抜粋しました。
(出典 国税庁消費税室 消費税Q&A集 平成25年4月発表より)
経過措置の注意点
1)施行日前後の取引
施行日の前日(平成26年3月31日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合 ① 売上 ② 仕入 |
5% |
8%
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3月に販売した商品が4月に返品された |
5% |
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2)旅客運賃等
3月に購入した次の乗車券等の4月利用 前売指定席券 前売入場券 前売回数券(旅客運賃、入場料金) 通勤定期券 ディナーショー |
5% 5% 5% 5% 5%
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8% |
3月に購入したプロ野球年間予約席 |
5% |
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3月にしたイコカのチャージで4月に乗車 |
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8% |
3)電気料金等
電気料金の検診日が毎月15日の場合 4/15 5/15 (4/16~4/30日割分) (5/1~5/15日割分) |
5% 5%
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8% |
4月確定の携帯電話料金 |
5% |
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4月確定のインターネット定額料金 |
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8% |
4)請負工事等
契約書のない工事(平成26年4月完成) |
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8% |
指定日(平成25年10月1日)より前の契約について平成26年3月に追加工事が発生 (平成26年4月完成) 本契約分 追加工事契約分 |
5%
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8% |
指定日より前の契約について、平成25年11月に下請け業者へ発注(平成26年3月完成) 下請け業者へ発注した分 |
5% |
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指定日より後の契約について、工事進行基準で会計処理している場合の進捗に応じた平成26年3月31日までの完成売上高(3月決算) (平成26年10月完成) |
5% |
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京都市から受注した工事の仮契約(指定日前) |
5% |
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指定日前に契約している以下の新築建物(平成26年4月完成) 注文建築の建物 建売住宅の建物(内装や設備などの注文なし) |
5%
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8% |
5)資産の貸付
指定日前に契約している1年契約の以下の部分 施行日前に対応する期間分 施行日以後に対応する期間分 |
5% 5% |
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指定日前に契約している2年契約の以下の部分 (期間中に金額の変更があらかじめ決まっている場合) 最初の1年間は月20万円とする 残りの1年間は月15万円とする |
5% 5% |
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指定日前の契約している2年契約で自動継続の場合 施行日前に対応する期間分 施行日以後に対応する期間分 自動継続までの期間分 自動継続以降の期間分 |
5%
5%
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8% |
指定日後、施行日までに自動継続となった場合 施行日前に対応する期間分 施行日以後に対応する期間分 |
5%
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8% |