消費税経過措置 販売奨励金を支払った場合

取引先に販売奨励金を支払う場合、たとえば取引先が平成26年1月~6月までの販売実績に応じて「売上高☓1%」を支払うとしたケースの場合にどうなるか。

 

事例のような販売奨励金を支払った場合には、商品の返品を受けた場合と同様に「売上に係る対価の返還等に係る消費税額を控除する」処理を伴うために、

平成26年1月1日~3月31日までの売上に係る販売奨励金には5%を、4月1日~6月30日までの売上に係る販売奨励金には8%を乗じて支払い、それぞれの適用税率において「売上に係る対価の返還等の消費税額」を控除することになります。

今回の事例のように、算定期間の末日において一括で販売奨励金を計算し、支払う場合も同様の処理となります。(税務通信No.3298より抜粋)