工事の請負に関する税率等の経過措置が適用される工事について、指定日(平成25年10月1日、あるいは平成27年4月1日)以後に対価の額が増額された場合にはその増額部分については経過措置の対象となりません。
また、その経過措置の対象にならなかった対価に係る消費税率は資産の引き渡しのあった日の税率となります。
たとえば、
平成25年 9月 1日契約 1000
(平成26年 4月 1日 5% → 8%)
平成26年 5月 1日変更 1000 → 1300
平成27年 5月 1日変更 1300 → 1500
(平成27年10月 1日 8% → 10%)
平成27年11月 1日引渡 1500
この場合、経過措置の対象となる(5%)対価の額は 1000部分のみで、
一回目の増額300+二回目の増額200 合計500部分は引渡時点の税率10%が適用されます。
平成27年3月31日までに契約を締結した請負工事については、引き渡しが平成27年10月1日以後であっても8%を適用しますが、この経過措置は新規契約に限られ、変更契約はこれに含まれません。(税務通信No.3273抜粋)