平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者(役員及び役員の特殊関係者を除く)に対して給与等を支給し、次の3つの要件を満たす場合は、その雇用者給与等支給増加額の10%(法人税額の10%を限度(中小企業者等の場合は20%))の税額控除ができます。
こちらは繰越控除の適用はないので、控除限度超過額は切り捨てられます。
<要件1>
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額(注1)に対する割合が5%以上であること
<要件2>
雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと
<要件3>
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度の当該支給額のことです。
なお、平成25年4月1日以降の新規設立法人については、上記<要件1>について基準雇用者給与等支給額は設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%とされます。
結果、設立事業年度の税額控除額は雇用者給与等支給額の3%(30%☓10%)となります。
雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。