(法人課税)
1)交際費の損金算入限度額
<中小法人(資本金1億円以下)>
現行 800万円
改正案 以下①又は②の選択適用
① 800万円
② 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%
<中小法人以外>
現行 0 円
改正案 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%
平成26年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度
で適用
2)復興特別法人税の1年間前倒しで廃止
復興特別法人税が1年間前倒しで廃止されます。
現行 平成24年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する
各事業年度(3年間)
改正案 平成24年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する
各事業年度(2年間)