平成26年度税制改正で気になったもの 2

(法人課税)

1)交際費の損金算入限度額

  <中小法人(資本金1億円以下)>

  現行  800万円

  改正案 以下①又は②の選択適用

    ① 800万円

    ② 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%

  <中小法人以外>

  現行    0 円

  改正案 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50%

  

  平成26年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度

  で適用 

 

2)復興特別法人税の1年間前倒しで廃止

  復興特別法人税が1年間前倒しで廃止されます。

  復興特別法人税 = 各事業年度の法人税額 ☓ 10%

  現行  平成24年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する

      各事業年度(3年間)

  改正案 平成24年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する

      各事業年度(2年間)