交際費課税緩和

みなさん周知のとおり、平成26年4月1日より消費税率が5%→8%になることに伴い、平成26年度税制改正では交際費課税が緩和され、大企業(資本金1億円超)においても一定の飲食費に関して50%の損金算入が認められます。

ゴルフ場での飲食費はこれに該当しない模様です。

適用時期については消費税率変更に合わせて平成26年4月1日以降の支出ベースでの検討もされましたが、平成26年4月1日以降開始事業年度からとなるようです。

主に大企業の交際費の支出を促す効果が期待されていること、中小企業はすでに800万円枠が存在していること、支出ベースになると計算が面倒になるなどの意見から事業年度ベースとなったとのことです。(税務通信No.3297より抜粋)