中小企業投資促進税制 3年間延長

平成26年度税制改正により、中小企業投資促進税制の対象資産のうち、生産性向上設備等に該当する資産について、税額控除割合や特別償却割合が上乗せされます。

この上乗せ措置対象資産は大きくA類型(先端設備)とB類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)の2種類がありますが、要件を満たせば対象資産のほとんどが上乗せ措置の対象となるようです。(税務通信No.3305抜粋)

まずA類型は、最新モデル要件や生産性向上設備等に該当するものとなっており、B類型は投資利益率5%以上かつ経産省経産局の確認が要件で、こちらは時間と労力がかかるものと予想されますので事前の検討が必要です。

平成26年1月20日(産業競争力強化法施行日)~平成29年3月31日までに一定額以上の対象財産を取得等して事業供用すると、資本金3000万円以下の特定中小企業等は取得価格の30%の特別償却あるいは7%の税額控除を選択適用できます。資本金3000万円超1億円以下の中小企業者等は取得価格の30%の特別償却のみです。

上乗せ措置は、特定中小企業等は取得価格の100%の特別償却あるいは10%の税額控除を選択適用できます。資本金3000万円超1億円以下の中小企業者等は取得価格の100%の特別償却あるいは7%の税額控除を選択適用できます。

注目は上乗せ措置対象資産ですが、機械装置は限定なくこれに該当(A類)、器具備品は一定のPC、デジタル複合機(以上B類)、サーバー用OSやこれと同時取得するサーバー用PC(以上A類)、ソフトウェアは自社利用等のソフトウェア等(B類)となっています。その他にもたくさんありますので確認しましょう。