2014-01-01から1年間の記事一覧

中小企業投資促進税制 3年間延長

平成26年度税制改正により、中小企業投資促進税制の対象資産のうち、生産性向上設備等に該当する資産について、税額控除割合や特別償却割合が上乗せされます。 この上乗せ措置対象資産は大きくA類型(先端設備)とB類型(生産ラインやオペレーションの改善…

消費税経過措置 販売奨励金を支払った場合

取引先に販売奨励金を支払う場合、たとえば取引先が平成26年1月~6月までの販売実績に応じて「売上高☓1%」を支払うとしたケースの場合にどうなるか。 事例のような販売奨励金を支払った場合には、商品の返品を受けた場合と同様に「売上に係る対価の返…

交際費課税緩和

みなさん周知のとおり、平成26年4月1日より消費税率が5%→8%になることに伴い、平成26年度税制改正では交際費課税が緩和され、大企業(資本金1億円超)においても一定の飲食費に関して50%の損金算入が認められます。 ゴルフ場での飲食費はこれ…

消費税経過措置 Q&A

昨日京都リサーチパークにて「消費税改正に伴う注意事項解説」及び「平成26年度 税制改正」という表題で2部構成のセミナーを実施しました。 出席いただいたお客様ありがとうございました。 そのレジュメの中から抜粋しました。 (出典 国税庁消費税室 消…

平成26年度税制改正で気になったもの 2

(法人課税) 1)交際費の損金算入限度額 <中小法人(資本金1億円以下)> 現行 800万円 改正案 以下①又は②の選択適用 ① 800万円 ② 飲食のために要する費用の額(社内接待費を除く)の50% <中小法人以外> 現行 0 円 改正案 飲食のために要す…

平成26年度税制改正で気になったもの 1

昨年12月12日に税制改正大綱が発表されました。 そのなかで私なりに気になる改正点を列挙します。 (所得課税) 1)給与所得控除額の上限 現行 平成25年分より年収1500万円超の給与所得者は、245万円が上限 ※住民税は26年分より 平成28年…

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。 今年も平穏無事で健康に過ごしていきたいと思います。 平成10年3月に独立開業してから早いもので今年は15年を迎えます。 その15年にわたりお付き合い頂いているお客様もいらっしゃいます。 すべてのお客様とパ…