2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

消費税の経過措置(5)-請負工事金額の複数回増額

工事の請負に関する税率等の経過措置が適用される工事について、指定日(平成25年10月1日、あるいは平成27年4月1日)以後に対価の額が増額された場合にはその増額部分については経過措置の対象となりません。 また、その経過措置の対象にならなかっ…