消費税免税事業者の改正

その年(法人の場合はその期)の2年前(法人の場合は2期前)の課税売上が1000万円を超えた場合、その年(法人の場合はその期)において消費税の課税事業者となります。

(以下、個人事業者の場合の例示です。)
例)平成23年の売上が2000万円の場合→平成25年は消費税課税事業者となる
  この場合平成25年の売上が800万円であっても消費税課税事業者として申告、
  納付(または還付)が必要となります。



このたび、この課税事業者の判定に新たな改正があり、要件が追加されました。(平成23年6月改正)

2年前(法人の場合は2期前)の課税売上の判定で1000万円未満となる場合には、さらに前年の1月1日(法人の場合は全事業年度開始の日)から6カ月間の課税売上及び、給与等の支払額※が1000万円を超えた場合にその年(法人の場合はその期)において消費税の課税事業者となります。

(以下、個人事業者の場合の例示です。)
例1)平成23年の売上が800万円の場合→平成24年の1月〜6月の売上が120
   0万円、給与が1500万円の場合→平成25年は消費税課税事業者となる
例2)平成23年の売上が800万円の場合→平成24年の1月〜6月の売上が800
   万円の場合→平成25年は消費税免税事業者となる
例3)平成23年の売上が800万円の場合→平成24年の1月〜6月の給与が800
   万円の場合→平成25年は消費税免税事業者となる

※)6ヶ月間の課税売上が1000万円を超えても、同期間の給与等支払額が1000
  万円を超えなければ免税事業者と判定できます。



こちらの改正は「平成25年1月1日以降に開始する年(法人の場合は開始事業年度)」から適用されます。


個人事業者のみなさんは平成24年1月〜6月の売上と給与の推移を注視しましょう。

詳しくはご相談ください。