税務調査が変わります。

平成25年1月1日より国税通則法改正に伴う「税務調査」の運営に変更があります。

・事前通知
納税者と税理士や税理士法人(税務代理人)の双方に原則電話にて通知があります。これにより先に納税者に税務調査の連絡がある場合が生じます。

・物件の留め置き
調査において必要に応じて帳簿や証憑類等を留め置く(預かる)ことができる旨明記されました。

・調査終了の手続き
書面等により通知されることになりました。(過誤の有無にかかわらず)

・再調査
調査終了後に、新たに得られた情報に照らして誤りがあると認められるときは、再度税務調査を行うことができることになる旨明記されました。