税理士になるには

 以下、先日士業の異業種交流会「ふくろう倶楽部」にアップしたブログです。
http://d.hatena.ne.jp/fukurou-c/

「税理士」になるには
 一概に「税理士」といってもその資格取得にはさまざまな方法が存在します。一般的には「税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を有する者」が知られていますが、そのほかにも「一定の要件を満たした国税従事者(いわゆる税務署OB)」や「公認会計士」、「弁護士」も税理士登録すれば税理士業務を行うことができます。
 また、いずれの場合も税理士になるには税理士の資格を取得して税理士会に入会しなければなりません。そこでご参考までに税理士資格取得をパターン別に解説していきます。皆さんの顧問税理士はどのパターンで資格取得しているでしょうか?

1.税理士試験に合格した者
 税理士試験は通常毎年8月第一週の火、水、木曜日の3日間実施され、合格発表は同年12月の上旬に行われます。以下の5科目に合格することが条件で、一度に合格する必要はなく積み重ねでもいいこととなっています。期限はありません。
・必須科目会計学2科目(簿記論、財務諸表論)
・選択必須税法1科目(所得税法又は法人税法のうち1科目)もちろん両科目を取得してもよい。
・選択科目2科目(所得税法及び法人税法を取得しているものは選択科目1科目、相続税法、消費税法又は酒税法、固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税)

2.税理士試験を免除された者、又は一部免除された者
1)大学等において教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上の者及び学位を授与された者
税法に属する科目等の学問領域 ・・・税法科目の免除
会計学に属する科目等の学問領域・・・会計学科目の免除
会計士補           ・・・会計学科目の免除
なお、修士の学位取得者に関する試験科目免除については、学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定する。また、修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
2)官公署における事務のうち国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
・・・国税科目の免除
3)国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者
・・・会計学科目の免除
4)官公署における事務のうち地方税道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者
・・・地方税科目の免除

3.弁護士又は公認会計士
 弁護士又は公認会計士となる資格を有する者

となっています。人員構成ですが現在税理士登録者数は約7万人、このうち税理士試験合格者は約1/3、税務署等OBが約1/2、残り1/6が大学院修士者で一部免除、あるいは他の資格者(弁護士等)であると思われます。