特殊支配同族特例は継続へ


昨年施行の新会社法に伴い実質1円の資本金から株式会社を設立することが出来るようになったのは周知とおりです。
以前より、個人事業を法人成りさせ、個人の事業所得部分を役員報酬(給与所得)にすることにより全体として節税を図っていたわけですが、その節税部分(給与所得控除額)に待ったをかけた税制が既に施行させています。19年改正で基準所得金額が800万円→1600万円へ増額されたので対象外となる会社も多く見受けられますが税法自体が廃止になったわけではありません。自民党税調は20年度以降も継続の方針とのこと。
(週刊税務通信No.2996より)
そんなに課税したいのなら、せめて資本金100万円未満とか、300万円未満の会社とかに限定したらどうですか?税調のみなさん。