欠損金の繰戻還付

先の自由民主党発表の平成21年度税制改正大綱にある、「法人税の繰戻還付制度」の復活は注目です。
現時点では設立5年以内の中小企業者等に限り欠損金が生じた場合に1年間の法人税繰戻還付が認められていますが、平成21年2月1日以降終了事業年度からこの制度を「設立5年以内」の要件を取り払う予定とのことです。
昨年10月以降のリーマンに始まった世界恐慌に伴い、金融システムがマヒしている現状では、大企業に限らず、中小企業においても本業赤字、保有資産(特に上場有価証券)の時価下落等により、今後続々と欠損(赤字)法人の申告が提出されることが容易に予想されます。
税理士等が実務に混乱をきたさぬよう速やかに法案が可決成立すればいいのですが。