法人税率改正

平成24年4月1日以降開始事業年度より法人税率が改正されます。

普通法人      (改正前)30% → (改正後)25.5%
中小法人軽減税率  (改正前)18% → (改正後)15%

ただし、復興税源法に伴い、復興特別法人税が創設されましたので、平成24年4月1日以降開始事業年度から3事業年度において別途法人税に対して10%課税されます。

復興特別法人税 = 基準法人税額 ×10%

復興特別法人税を加味した実質的な法人税率は、28.05%となります。

なおこの復興特別法人税は、法人住民税法人税割や事業税の課税標準には影響しません。

個人的にはまだまだ税率を下げるべきと考えますが、少しでも下がると企業も助かりますね。
事業年度を短縮し、決算期を変更することによって税率軽減のメリットを前倒しすることも可能です。
(例)12月決算 → 3月決算 に変更 など