2012-06-01 がん保険新通達 税金 国税庁は4月27日、がん保険の通達を見直す「法人が支払うがん保険(終身保障タイプ)の保険料の取り扱いについて」を発遣しました。加入時年齢から105歳までを保険期間と設定し、保険期間の50%に相当する前払期間を経過するまでは支払い保険料のうちの2分の1を資産計上します。平成24年4月27日以後の契約にかかる保険料から適用されます。 従来全額損金処理していた「がん保険」について適用が変わりました。法人企業の節税商品の一つとしても数多く運用されてきた経緯がありました。