交際費課税緩和・・で思うこと

みなさんご存知のとおり、法人税について、平成25年4月1日以降開始事業年度(予定)から交際費課税が緩和されます。

年間の定額控除限度額は600万円から800万円に拡充され、さらに定額控除限度額内の損金算入割合が90%から100%となります。

たとえば年間700万円交際費を支出した場合には、

(旧法)(700万円-600万円)+(600万円-600万円×90%)

    =160万円(交際費損金不算入)

(新法)700万円<800万円により全額損金算入

となります。

旧法では年間で支払った交際費の金額が600万円を下回った場合でもその額の1割は必ず交際費の損金不算入となったわけですが、これがなくなります。まあ、結構なことですけれど。

政府は景気浮揚策の一つとしてこの減税に踏み込んだとのことですが、そもそも大法人(資本金1億円超の法人)は交際費が全額損金不算入です。

中小法人の枠内で交際費課税を緩和しても大した額にならないのではないでしょうか。年間800万円もの交際費を使うのも相当規模の大きい法人でないとその枠を使い切れませんし。(もちろん使い切る中小法人もありますが。)

景気浮揚策ならば大法人にも同様の交際費課税にしたほうがよっぽど効果があると思いますがいかがでしょうか。

銀座や北新地、祇園や栄や中洲、ススキノなど(すみません、一部の場所の記載で。)全国の飲み屋街やゴルフ場が活気づくこと間違いないですね。