交際費課税緩和・・で思うこと(2)

最近のアクセス解析を見てみますと、「交際費」「800万円」などの検索ワードがよくヒットしているようです。結構皆さんの興味を引いているようですね。

ですので「交際費」について第二弾を書いてみようと思います。

前回書きました通り、大法人(資本金1億円超)に関しては交際費について全額損金不算入となります。やはり景気浮揚策であるならば、大法人にも損金算入枠を開放すべきと思います。

 今回は、交際費に含まれない主な費用について書いてみたいと思います。

こちらは中小法人のみならず大法人にも該当する項目ですので注意が必要です。

1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要

  する費用

2)1人当たり5000円以下(役職員間の飲食費は除きます。)の飲食費

3)次の費用

  ①社会事業団体等への寄付金

  ②広告宣伝のための費用

  ③売上割戻し等

  ④福利厚生費

  ⑤従業員に対する昼食等の費用

  ⑥カレンダー、手帳、扇子、うちわ等を贈与する費用

  ⑦会議に関連して通常要する茶菓、弁当等昼食の程度を超えない飲食物の接

   待に要する費用

  ⑧不動産業者の現地案内、新製品・季節商品等の展示会等への招待、商品

   知識普及のための工場見学時の交通・宿泊・食事に関する通常の費用

 となっています。曖昧なものもありますが、実務上は見落としがちなものもありますので具体的には顧問税理士へ相談してください。

このなかで取り上げたいのは、上記2)の1人当たり5000円以下~の話です。比較的最近できた(平成18年4月1日以降開始事業年度より)規定ですが、5000円という金額がいかにも中途半端で微妙なラインなんですよね。

3)⑦の「会議費」に毛がはえた程度の金額ですし、いっそのこと10000円まで引き上げてもらえたらどうですかね。おいしいもの食べられますし、ちょっとうれしい改正になります。いかがでしょうか。