いわゆる「特定支出控除」の範囲が平成25年から拡充されます。これに伴って今まであまり使われていなかったこの制度の利用者数が飛躍的に伸びる可能性があります。
従来ですと、
・通勤費 ・転勤転居費 ・研修費 ・職務に必要な資格取得費 ・単身赴任帰宅旅費 などの費用を支出した場合に、その合計額がその者の給与所得控除額を超えた場合、その超えた部分に相当する金額を特定支出控除として確定申告にて所得控除できるという制度でした。
平成25年からはこの制度に次の拡充があります。
1)適用判定基準額の引き下げ
給与所得控除額の2分の1を超える部分(年収1500万円超の場合は
125万円)について適用あり。
従前の制度「給与所得控除額を超える部分」から大きく拡充されました。
2)対象費用の範囲拡充
①弁護士、公認会計士、税理士など資格取得費
②仕事関連必要経費(上限65万円)で以下のもの
・新聞図書費(雑誌、電子書籍など含む)
・衣服費(スーツ、作業着、靴、ネクタイ、シャツなど)
・接待交際費(飲食、贈答など)
かなり範囲は広がりました。具体的に適用可能かどうかは顧問税理士な
ど専門家へお問い合わせください。
なお、確定申告の際には確定申告書に
・特定支出に関する明細書 ・給与支払者(会社)の証明書 ・領収書、レシート ・給与所得の源泉徴収票 などの添付または提示が必要となります。
特に「会社の証明書」、会社がどこまで柔軟(逆に厳密に?)に対処してくれるかがポイントですね。