消費税の経過措置(3)─工事請負の詳細

消費税法施行令の一部改正政令」がさる3月13日に公布されました。

そこで、工事の請負等に関する経過措置及び資産の貸付に関する経過措置の双方について今回の政令詳細が定められました。今回は工事の請負等について記述します。(税務通信No.3254抜粋)

<工事の請負等>

平成8年10月1日から平成25年10月1日(指定日)の前日までに締結した工事

(製造を含む)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む)に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率を適用する。

(政令で定められた詳細)

測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案、及び監理並びに設計、映画の製作、ソフトウェアで次の要件を満たすもの

・仕事の完成に長期間を要するもの

・仕事の目的物の引渡しが一括して行われるもの

・仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、

 当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の

 譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む)