平成23年12月改正により、納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」手続きの請求期間が平成23年12月2日以降の法定申告期限到来分より5年に延長されました。これに伴い、課税当局の増額更正できる期間も5年に延長されます。
平成23年12月2日以前の法定申告期限到来分については、課税当局の増額更正可能期間と一致するよう「更正の申出」という手続きで納税者が減額を申出できることとしています。
<法人税>
提出時期は申出の基になる申告の法定申告期限から5年以内
なお、翌期欠損金等の金額が少なすぎた場合の更正の申出については、法定申告期限から7年以内
<所得税>
提出時期は法定申告期限から3年以内
例)平成21年分 ・・・ 平成25年3月15日まで
平成22年分 ・・・ 平成26年3月15日まで
特に所得税は3年以内であり、法人税の5年以内と異なるため注意が必要です。