消費税の経過措置(2)─短期前払費用

消費税の経過措置について、資産の貸付等の留意点を書きましたが、今回は短期前払費用について留意すべきことについてまとめます。(出典 税務通信No.3252) 

法人税にて「短期前払費用」(いわゆる一年間分を年払いした場合の費用)はその支出事業年度で損金算入できます。(年払い家賃や雑誌の年間購読料など)(法基通2-2-14)

消費税においてはその「短期前払費用」にかかる課税仕入は特例で支払った課税期間で仕入税額控除ができます。(消基通11-3-8)

ここで、消費税の経過措置の基準日(平成25年10月1日)以後の年間契約(平成25年10月に1年分(平成26年9月分まで)について平成26年4月分以降対応分は消費税8%で支払う)で法人税上「短期前払費用」を適用した場合の仕入税額控除について以下の通り取り扱いが変わりますので注意が必要です。

<平成26年3月決算の場合>

10月~3月分 5% 当期控除

 4月~9月分 8% 翌期控除(前払消費税として処理、以下同じ)

<平成26年1月決算の場合>

10月~1月分 5% 当期控除

 2月~3月分 5% 翌期控除

 4月~9月分 8% 翌期控除

<平成26年5月決算の場合(4月以降決算法人は同じ、前払消費税の処理不要)>

10月~3月分 5% 当期控除

 4月~9月分 8% 当期控除