青色欠損金の繰越控除

平成23年12月改正により法人税法の「青色欠損金の繰越控除」について繰越控除適用期間(適用年度)に変更が生じています。

従来より7年間繰越控除が可能であった青色欠損金について平成20年4月1日以後に終了する事業年度より9年間の繰越控除が可能となります。

注1)欠損金の繰戻しによる還付の基礎とされた金額を除きます。

注2)中小法人等以外の法人は各事業年度の所得の金額の80%相当額が限度です。

   平成24年4月1日以降に開始する事業年度について適用されます。

  (中小法人等とは)

   ・普通法人で資本金の額が1億円以下の法人であること

   ・資本金の額が5億円以上である法人などの大法人による完全支配関係がある

    法人はこれに該当しません

 

平成26年~27年にかけて、この7年間の繰越控除が終了にさしかかります。

また、7年から9年に適用年数が延長されたため、平成20年4月1日以後に終了する事業年度においては9年間の帳簿保存要件も加わりましたので注意が必要です。