消費税の経過措置(4)-資産の貸付け

平成25年9月30日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)前から施行日以降引き続き資産の貸付けを行っている場合において、

その契約の内容が、下記の①及び②、又は①及び③に掲げる内容に該当する場合は、施行日以後に行う資産の貸付けに係る消費税については旧税率となります。

① その契約に係る資産の貸付けの期間及びその期間中の対価の額が定められていること

② 事業者が事情の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約の内容が一定の要件に該当すること

 

この場合、②の「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」は以下の注意が必要です。

期間中において、対価の額本体の変更ができる場合はもちろん本経過措置の適用対象外となりますが、「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」という文言があった場合はどうでしょうか。

これは本経過措置の要件に合致するのですが、たとえば平成26年4月1日以降の期間、実際に賃貸料の額を8%の税率とあわせて領収した場合には消費税5%相当額を超える部分の金額について本体価格を変更したことになるため、結果として対価の額を変更した場合に該当し、平成26年4月1日以後の期間は新税率8%を適用し計算することになります。(税務通信No.3256抜粋)