孫の教育資金一定額非課税に

 自民党税制調査会は今月24日にも税制大綱を取りまとめる模様です。
 さて、本日こんな記事がありました。また高齢者の金融資産流動化対策ですね。

政府は9日までに、緊急経済対策に祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合、贈与税を非課税とする措置を盛り込む方針を固めた。非課税額の上限を1人最大1500万円とする方向で調整している。
 11日に閣議決定する緊急経済対策では、企業の雇用促進や給与引き上げに向けた新たな減税も検討しており、「あらゆる政策を総動員して、経済再生を進める」(自民党税制調査会幹部)としている。
 贈与税の非課税措置は、高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育費に活用することで,
若年世代への資金移転を進める狙いがある。信託銀行などに孫名義の口座をつくり、将来の教育資金を贈与した場合に一定額を非課税とする仕組みを軸に検討する。(時事通信) 

祖父母から孫への教育費に対して最大1500万円まで贈与税を非課税とする案です。
個人的には「一括贈与」と「教育費の範囲」が気になるところですが、

元来、相続税法21条の3(贈与税の非課税財産)において
1 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

と定められており、同一生計の祖父母が孫に教育費を贈与した場合にどうなるかという議論もありましたが、今回この制度が決まれば問題なく解決しそうですね。

以前より住宅取得資金については制度がありましたが、教育費に関しては明確な基準もなく曖昧でしたが、住宅と並び教育も高額の一途であり、税金面でケアするタイミングが遅いような気がします。