消費税の経過措置

 消費税率は現行5%ですが、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられる予定です。
 工事・製造等の請負契約や資産の貸付契約等が平成26年4月1日以前に締結されても、原則として、建物等の完成引き渡しの日、あるいは貸付対価の支払日等における消費税率が適用されます。
 そこで平成9年4月1日に3%から5%に引き上げられたときと同様に、長期請負契約や資産の貸付について経過措置が設けられています。 
<長期請負契約等>
 平成25年9月30日までに締結された請負契約で平成26年4月1日以降にその契約にかかる課税資産の譲渡等があった場合には、改正前の5%の税率が適用されます。
 平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された請負契約で平成27年10月1日以降にその契約にかかる課税資産の譲渡等があった場合には、8%の税率が適用されます。 
 ただし平成25年9月30日までに締結された請負契約で、平成25年10月1日以降に対価の増額があった場合には、その増額があった部分について5%の税率である経過措置は適用されません。(増額前の対価については5%が適用されます。)
 これは平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された請負契約で平成27年4月1日以降に対価の増額があった場合も、同様に増額した部分については8%の税率である経過措置は適用されません。(増額前の対価については8%が適用されます。)

<資産の貸付契約等>
 平成25年9月30日までに締結された事務所や備品等の貸付契約で平成26年4月1日前から同日以後引き続き資産の貸付等があった場合で、以下の(1)及び(2)または(1)及び(3)の要件を満たすときは、平成26年4月1日以降のその契約期間中は、改正前の(8%または10%ではなく)5%の税率が適用されます。
 平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された資産の貸付契約で平成27年10月1日前から同日以後引き続き資産の貸付等があった場合で、上記要件を満たすときは、(10%ではなく)8%の税率が適用されます。 
(1)貸付期間及びその期間中の対価が定められていること
(2)事業者が事情の変更等の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
(3)期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約内容が政令で定める要件に該当していること

 ただし平成25年9月30日までに締結された資産の貸付契約で、平成25年10月1日以降に対価の変更があった場合には、その変更後の対価のすべてについて5%の税率である経過措置は適用されません。
 これは平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された資産の貸付契約で平成27年4月1日以降に対価の変更があった場合も、同様に変更後の対価すべてについて8%の税率である経過措置は適用されません。
 よって長期請負契約と異なり、資産の貸付等の契約については対価の変更があった場合には変更後の対価すべてについて新税率の適用となります。

 現時点で運用等について政令や具体的な通達等がない状況ですので平成25年9月30日まで注意が必要です。 

THE BAWDIES


 京都リサーチパーク9号館にTSUTAYAさんが入っていて、しょっちゅう活用している のですが、店舗の入り口に新譜「1-2-3」が平積みされていたTHE BAWDIES (ボーディーズと読むらしい)の曲が流れていたのですが、カッコ良すぎて衝撃を受けました。即買いして車中で聞きまくってます。R&Rが大好きなあなたは要チェック。
新譜はメジャー4枚とのことなので過去のアルバムも聞きます!(借りずに買います!)

2013年度予算

 昨日2013年度予算が発表されました。

税制面では、消費税を引き上げる14年4月から、住宅ローン減税の減税額の上限を年20万円から40万円に増やす。自動車を購入する時にかかる自動車取得税は消費税率が10%に引き上げられる15年10月に廃止する方針だ。

 また、今月始まった所得税の復興増税、14年4月の消費増税、同年6月からの住民税の復興増税など、増税メニューが目白押し。消費増税は低所得者への負担が大きいため、富裕層は消費増税に合わせて所得税や相続税の課税が強化される。大和総研の是枝俊悟研究員は「企業向けの目先の景気浮揚策は多いが、家計への増税の負担は大きいまま。負担を緩和するような政策は少ない」と指摘する。

 企業向けの支援策が効果を上げ、実際に雇用増加や賃上げが実現して初めて、家計は恩恵を受けられるが、長びくデフレで雇用拡大や賃上げに前向きな経営者が多いとは言えない。「アベノミクス」の効果が家計に及ぶには時間がかかりそうだ。(毎日新聞より抜粋)

 企業向けの支援策や優遇税制という表記については、世界基準と比較してまだまだ踏み込んだものといえないですし、もっと思い切った税率の引き下げが必要でしょう。
 企業の体力を劇的に改善させ、雇用を増大し、国際競争力を高める方法でしか、少子高齢化がはっきりと見えている将来、国を維持するすべはないと思うからです。
 反面、消費税は比較的平等な課税が実現可能ということで税率アップはやむなし、世界基準で見ても5%は低い税率ですから10%は妥当であると思います。
 ただし住宅は個人の買い物でおそらく一番高額なものですし、住宅ローン減税20万円増額でカバーしきれないですから、たとえば軽減税率(5%据え置き)にするとか、一年ごとに1%ずつ税率を上げて5年間で10%にするなどの配慮があってもいいのではと思います。
みなさん、さまざまなご意見があろうかと思いますがいかがでしょうか。

消費税軽減税率など

 周知の通り消費税率は平成26年4月から8%、平成27年10月から10%と段階的に上がっていきます。一定の経済成長があるという(あいまいな)条件つきですが。
 これに伴い、自民党は公明党との調整で生活必需品などに対して軽減税率を適用する案と低所得者対策として現金給付や給付付き税額控除を導入する案を並行して議論している模様です。 
 まず軽減税率に関しては対象品目の特定が困難である、対象品目に便乗(厳密には対象でない品目である場合)する可能性が否定できない、事務側の負担が大きくなる(事業者も会計事務所も)など導入には相当高いハードルとなりそうです。
 一方、現金給付や給付付き税額控除ですが、低所得者の線引きをどこで行うのか(年収や所得?)という基準も問題ですが、消費(付加価値)に対する税という基本概念からすれば比較的消費してない方々に税を戻す(給付する)あるいは税額控除するという考え方そのものに疑問符が付きます。そもそも給付金額をいくらに設定するんでしょうか。
 税の公平な負担ということを鑑みれば軽減税率の導入はまだ理解できますが、あくまで個人的な意見として簡素な給付措置や給付付き税額控除には賛同いたしかねます。 

祝!!ローリングストーンズ50周年

 


 
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 まだまだがんばってほしいですね。
 個人的には1968年〜1973年の頃が好きです。
 クロスファイアー・ハリケーンはいいです!ストーンズファンならば必見です。

膝が・・・

 一昨日、毎年恒例となっているお客様の新年会に出席しました。
 
 そこでこれまた恒例となっている「カラオケ」に参加。踊りつきでがんばった代償に膝痛に見舞われてしまった・・・。
 調子に乗って3回もやってしまったのがすべての原因です。年齢にも逆らえなくなってきました。

 昨年12月の守山ハーフマラソンから膝の調子がよくありません。おそらく膝の周囲の筋肉が弱いためだと思います。筋肉強化が必要ですね。

 膝痛は長引くとジョギングもできないしゴルフにも影響しますし、体重は増えるし、いいことがまったくありません。

 冬季中ということで仕事的には繁忙期ですし、スポーツもシーズンオフですからそれがせめてもの救いですね。

 今月はなにもせずにしっかり治したいです。