消費税の経過措置

 消費税率は現行5%ですが、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に段階的に引き上げられる予定です。
 工事・製造等の請負契約や資産の貸付契約等が平成26年4月1日以前に締結されても、原則として、建物等の完成引き渡しの日、あるいは貸付対価の支払日等における消費税率が適用されます。
 そこで平成9年4月1日に3%から5%に引き上げられたときと同様に、長期請負契約や資産の貸付について経過措置が設けられています。 
<長期請負契約等>
 平成25年9月30日までに締結された請負契約で平成26年4月1日以降にその契約にかかる課税資産の譲渡等があった場合には、改正前の5%の税率が適用されます。
 平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された請負契約で平成27年10月1日以降にその契約にかかる課税資産の譲渡等があった場合には、8%の税率が適用されます。 
 ただし平成25年9月30日までに締結された請負契約で、平成25年10月1日以降に対価の増額があった場合には、その増額があった部分について5%の税率である経過措置は適用されません。(増額前の対価については5%が適用されます。)
 これは平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された請負契約で平成27年4月1日以降に対価の増額があった場合も、同様に増額した部分については8%の税率である経過措置は適用されません。(増額前の対価については8%が適用されます。)

<資産の貸付契約等>
 平成25年9月30日までに締結された事務所や備品等の貸付契約で平成26年4月1日前から同日以後引き続き資産の貸付等があった場合で、以下の(1)及び(2)または(1)及び(3)の要件を満たすときは、平成26年4月1日以降のその契約期間中は、改正前の(8%または10%ではなく)5%の税率が適用されます。
 平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された資産の貸付契約で平成27年10月1日前から同日以後引き続き資産の貸付等があった場合で、上記要件を満たすときは、(10%ではなく)8%の税率が適用されます。 
(1)貸付期間及びその期間中の対価が定められていること
(2)事業者が事情の変更等の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
(3)期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約内容が政令で定める要件に該当していること

 ただし平成25年9月30日までに締結された資産の貸付契約で、平成25年10月1日以降に対価の変更があった場合には、その変更後の対価のすべてについて5%の税率である経過措置は適用されません。
 これは平成25年10月1日から平成27年3月31日までに締結された資産の貸付契約で平成27年4月1日以降に対価の変更があった場合も、同様に変更後の対価すべてについて8%の税率である経過措置は適用されません。
 よって長期請負契約と異なり、資産の貸付等の契約については対価の変更があった場合には変更後の対価すべてについて新税率の適用となります。

 現時点で運用等について政令や具体的な通達等がない状況ですので平成25年9月30日まで注意が必要です。