法定申告期限を経過したのちに「期限後申告」や「更正の請求」などによって「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」が可能か否かはおおむね以下のとおりとなります。
<当初確定申告の提出がある場合>
事業所得や不動産所得などがあり、これらについて期限内申告をしているが上場株式等の譲渡損失は申告を失念した場合
1)特定口座源泉徴収選択口座
上場株式等の譲渡損失については申告不要を選択したことになり「更正の請求」
や「更正の申出」は手続き不可
2)特定口座簡易申告口座及び一般口座
「更正の請求」や「更正の申出」の手続き可能
<当初確定申告の提出がない場合>
上場株式等の譲渡損失のほか、他の所得についても確定申告をしていない場合
申告期限後5年間は期限後申告により申告が可能
※上記特定口座の種別にかかわらず申告が可能
上場株式等の譲渡損失の繰越控除は3年間にわたって繰越が可能ですが、毎年確定申告をすることが適用条件となっていますので注意が必要です。